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2019.01.05

1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました。

遺言は、作成者の死後、内容が公開されて有効になるため、本人が書いたものかどうかを直接確認することができませんでした。
そのため、民法では、真に本人が作成したものであることを担保するため、作成要件が厳格に定められています。
改正では、全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコンで作成した目録や通帳コピーなど、自筆でない書面を添付することによって作成ができるようになりました。
ただし、すべての頁に署名・押印をしなければなりません。(民法968条第2項)

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