お知らせ

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2019.02.01

所得税の確定申告の注意点

①一定額の公的年金を受け取っている方で、その年中の公的年金等の収入が400万以下であり、かつ、その年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。(国税庁タックスアンサー№1600)
②上場株式等にかかる譲渡損失の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等にかかる利子所得の金額及び配当所得の金額(上場株式等にかかる配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります)と損益通算できます。
また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年3年間にわたり、確定申告により、上場株式にかかる譲渡所得等の金額及び上場株式等にかかる配当所得等の金額から繰越控除できます。(国税庁タックスアンサー№1474)

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