お知らせ

INFORMATION
2019.03.01

税率引き上げ後も8%の税率が適用できる取引を確認しましょう。

消費税の経過措置とは、税率が10%に引き上げられた後も、一定の取引について、8%の税率が適用されます。
経過措置については、「引き上げの半年前(2019年3月31日)までに契約していると適用されるもの」と「2019年10月1日をまたいだ期間に適用されるもの」の2つに区分されます。契約内容等の詳細については、国税庁消費税室「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&Aをご参照ください。

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