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2019.07.01

7月1日から改正民法が(相続法)が施行されます。

1、配偶者間の居住用不動産贈与の「持戻し免除の意思表示の確定」
旧民法では、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合においても、「配偶者の特別受益」とされ、配偶者の法定相続分は、その不動産の価格を減額して算出されていました。
改正法では、上記の場合、当該不動産については「持戻し免除の意思表示」があったものと推定するという規定を設けました。
これにより、配偶者の老後生活保障を考慮した税法との整合性が図られました。

2、預貯金の遺産分割に関する規定を整備
改正法では、共同相続人の各種の資金需要に迅速に対応するために、遺産の分割前における預貯金債権の行使を認めました。
行使できる金額は、相続開始後の単独資産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に当該法定相続分を乗じた額です。(改正法909条の2)。        同一の金融機関では、150万円が上限となります。

3.特別の寄与(相続人以外の貢献を考慮する玉枝の方策)(改正法1050条)
改正民法では、相続ではない親族が、被相続人を無償で手厚く療養介護した場合には、その人の貢献や寄与を評価して、一定の要件のもとで「寄与に応じた金銭(特別寄与料)」を認める特別寄与者制度を新設しました。要件は以下のとおりです。
①親族であること(内縁の妻は対象外)
②無償で、療養介護等その他労務の提供をしたこと
③被相続人の財産維持または増加に特別の寄与をしたこと
④相続開始及び相続人を知ったときから6か月又は相続開始時から1年以内に請求すること

4.遺留分制度の見直し(改正法1042条)
旧民法では、遺留分の行使は「遺留分減殺請求権」とされ、当然に各遺贈等の対象財産に遺留分割合に応じた権利が生ずる
(共有)こととされていました。
他方で旧民法では、遺留分減殺請求を行使された側は価格賠償(相当額での金銭支払い)をすることが通例でした。
そこで、改正法では遺留分権利者の請求権を「遺留分侵害額請求権」という金銭請求権に変更しました。(改正法1046条1項)

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