お知らせ

INFORMATION
2019.08.01

10月1日から請求書等の様式が変わります。

10月1日から軽減税率の変更に伴い、税務申告において、適切に消費税額を計算するため、売上げや仕入れ、経費の支払いについて、軽減税率(8%)が適用されるものと、10%の標準税率が適用されるものとを、それぞれ集計し、区分して記帳しなければなりません。

そのため、適正な課税を確保する観点から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和4年10月から「適格請求書等保存方式」が実施されますが、事業者の準備等に配慮し、令和元年10月から4年間は簡易な方法として「区分記載請求書等保存方式」が実施されます。

 

 

 

 

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