お知らせ

INFORMATION
2019.03.01

4月1日改正労働法が施行されます有給休暇の取得が義務化されます。

年次有給休暇(以下、有給)は、原則として労働者(従業員)が、会社に対して「○月○日に休みます」と請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、有給の取得促進が課題となっていました。
今般、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員にたいして、有給の日数のうち年5日については、会社が「○月○日に休んでください」と時季を指定して取得させることが義務付けられました。

  • カテゴリー

  • アーカイブ