お知らせ

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2019.04.01

4月から労働時間の状況の把握が義務化されます。

事業主(経営者)は、例えば、残業時間(残業代)の算定などを行う必要があるため、必然的に従業員の労働時間の状況を正しく把握しなければならないのですが、労働基準法上は明文化されていませんでした。
しかし、長時間労働の是正などを柱とする働き方改革関連法のなかで、労働安全衛生法が改正され、労働状況を把握する義務が明文化されました。

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