お知らせ
INFORMATION
2019.05.01
個人事業者の事業承継を税制面から支援が始まります。
認定相続人が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。
認定相続人が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。